お支払い方法変更
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利用規約
- HUNDRED Wi-Fi サービス利用規約
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- 第1条 (「HUNDRED Wi-Fi」)
- Hello, Forever (以下「甲」とする) は、この利用規約 (以下「本規約」とする) に基づき、HUNDRED Wi-Fi (以下「本サービス」とする) を本サービス契約者 (以下「乙」とする) に対して提供する。
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- 第2条 (利用規約の変更)
- 甲は、甲が必要と判断した際には、本規約を変更できるものとし、HUNDRED Wi-Fi ウェブサイト (以下「当ウェブサイト」とする) にて遅滞なく通知する。
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- 第3条 (用語の定義)
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- 1. 本規約において、次の各号の用語の意味は、当該各号の通りとする。
- (1)「本サービス契約」とは、甲から本サービスの提供を受けるための契約をいい、利用申込を甲が承諾した時点で、本規約に同意し契約が締結されたものとする。
- (2)「本サービス」とは、甲が提供するデータ通信サービスのことを指す。
- (3)「接続先の機器」とは、本サービスの提供を受けるために、乙が利用するスマートフォン等の通信機器を指す。
- (4)「販売機器」とは、本サービスを利用するためのデータ通信機器、その付属品類を指し、接続先の機器は含まれない。
- (5) 本規約及び本サービスの提供に際して使用される「日時」は、全て日本時間 (GMT+9:00) を基準とする。
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- 第4条 (本サービスの提供区域)
- 本サービスの提供区域は、販売機器の電気通信事業者が提供する区域内とする。
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- 第5条 (本サービスの内容)
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- 1. 甲が提供する本サービスの内容は、次の各号に掲げる事項に係るものとする。
- (1) データ通信の利用提供
- (2) データ通信の利用に必要なデータ通信機器、その付属品類
- (3) データ通信機器、その付属品類にトラブルが生じた場合の修理・交換の手配
- 2. 乙は、第13条 (利用料金) に定める料金を、甲の指定する方法で支払うことにより、本サービスの提供が受けられるものとする。
- 3. 本サービスは最大通信速度を保証するものではなく、乙の利用環境に応じて実際の利用時の通信速度は変化する場合があることを承諾の上、契約したものとする。
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- 第6条 (契約の単位)
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- 1. 甲は、販売機器1つ毎に1つの本サービス契約を締結し、固有の識別番号情報を記載されたデータ通信機器を割り当てるものとする。
- 2. 最低契約口数を1とする。
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- 第7条 (契約の申込)
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- 1. 乙は、本規約を承諾の上、甲の指定する方法により、本サービスの利用申込をするものとする。
- 2. 本サービスの提供区域は、販売機器の電気通信事業者が提供する区域内とし、乙は申込完了前に必ずサービス提供エリアを確認し、利用するエリアがサービス提供エリアであることを確認できているものとする。
- 3. 乙は、法人名義で契約の申込をおこなう場合、甲の指定する方法により、後項の (1) 、 (2) 、 (3) の確認書類 (各号いずれか1点ずつ) を提出するものとする。
- 4. 前項の確認書類は、次の各号に定める有効な書類に限る。
- (1) 法人確認書類:登記簿謄本、現在 (履歴) 事項証明書、印鑑証明書
- (2) 申込者の本人確認書類:運転免許証 (両面) 、マイナンバーカード (通知カード不可) 、パスポート (顔写真ページ) + 補助書類、健康保険証 + 補助書類
- (3) 申込者の在籍確認書類:社員証、健康保険証、名刺
- (4) 補助書類:公共料金領収書、住民票、官公庁発行の印刷物、その他公的機関からの郵便物
- 5. 前項の確認書類の (1) 、 (4) は、発行日より3ヵ月以内のものに限り、前項の確認書類の (2) 、 (3) は、有効期限内のものに限る。また前項の確認書類の (2) は、現住所の記載があるものに限る。なお外国籍の場合、前項の確認書類の (2) は、代用書類として有効期限内且つ現住所の記載がある特別永住者証明書または在留カード + 外国パスポートの提出をおこなうものとする。
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- 第8条 (契約申込の承諾)
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- 1. 本サービス契約は、前条所定の利用申込を甲が承諾したときに成立するものとする。
- 2. 甲は、次の各号の一に該当する場合には、本サービス契約の申込を承諾しない場合がある。また、甲は、本サービス契約成立後であっても、次の各号の一に該当することが判明した場合には、何らの通知または催告を要することなく、ただちに本サービス契約を解約することができるものとする。
- (1) 電気通信事業者が提供するサービスが、理由の如何を問わず終了した場合
- (2) 本サービス契約の申込時に虚偽の事項を通知したことが判明した場合
- (3) 本サービス契約上の債務の支払いを怠る恐れがあると判断した場合
- (4) 過去に不正使用を理由に、本サービス契約等の解除や利用停止されていることが判明した場合
- (5) 乙が未成年の場合
- (6) 違法に、または公序良俗に反する態様で本サービスを利用する恐れのある場合
- (7) 乙が、甲または本サービスの信用を毀損する恐れがある態様で本サービスを利用する恐れがある場合
- (8) 本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、支障を与える態様で本サービスを利用する恐れがある場合
- (9) その他本サービス契約の申込を承諾することが、技術上または甲の業務遂行に支障があると甲が判断した場合
- (10) 本サービス契約の申込後、販売機器が乙の指定した住所に届かなかった場合
- 3. 前項の (10) においては、甲は乙に対し、第26条 (初期契約解除) の3項の各号に定める料金と同等の金額を請求できるものとする。
- 4. 本サービス契約の申込後、乙の都合による注文後のキャンセル、返金、返品 (初期契約解除を除く) は受け付けないものとする。
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- 第9条 (契約事項の変更等)
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- 乙は、その氏名及び名称または住所、電話番号、メールアドレス等に変更があった場合は、甲に対して速やかに当該変更の事実を証明する書類を添えて届け出るものとする。
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- 第10条 (権利の譲渡等)
- 乙は、第三者に対し、本サービス契約上の権利または義務を譲渡または移転することはできないものとする。
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- 第11条 (契約の解除)
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- 1. 甲は、乙が次の場合に、本サービス契約を解除するものとする。
- (1) 第8条 (契約の承諾) 2項における、契約を承諾しない各号の一に該当する場合
- (2) 本規約に定める乙の義務に違反した場合
- (3) 甲は乙について、破産、会社更生、整理または民事再生に係る申立があった場合
- (4) その他、甲が解除するについて止むを得ない事由があると判断した場合
- (5) 連続して3度決済処理がおこなえなかった場合
- 2. 乙は解除によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとする。
- 3. 契約解除後に料金未払いのある乙情報を携帯電話・PHS・BWA 事業者との間で交換できるものとする。不払い情報の交換の目的は、契約解除後においても、料金不払いのある乙情報を事業者間で交換し、その情報を契約申込受付時の加入審査に活用し、料金不払いの再発防止、利用者全体の公平性と利益を守ることを目的とする。
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- 第12条 (合意解約)
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- 1. 甲は乙に対して、利用料金を毎月5日 (申込時のみ即日・その他特例を除く) に請求するものとし、解約月は利用の有無を問わず、日割り計算及び返金はおこなわないものとする。
- 2. 解約申請は毎月15日までの受付とし、16日以降の申請については翌月末での解約とする。
- 3. 端末代金を分割払いの途中で解約をおこなった場合につき、甲は乙に対し、残金を一括で請求するものとする。
- 4. 解約申請後の解約申請の「キャンセルまたは取り消し」「契約期間延長」「初期契約解除」はできないものとする。
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- 第13条 (利用料金)
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- 1. 本サービスの利用料金の体系は、次の通りとする。
- (1) 基本料金乙は、基本料金として、第24条「基本料金」に記載する費用を支払うものとする。
- (2) 端末代金乙は、端末代金 (販売機器の場合) として、第24条「端末代金」に記載する費用を一括または分割 (4回) で支払うものとする。
- (3) 補償サービス料乙は、補償サービス料 (申込時に追加した場合) として、第24条「補償サービス料」に記載する費用を支払うものとする。
- (4) 契約事務手数料乙は、契約事務手数料として、第24条「契約事務手数料」に記載する費用を申込時に支払うものとする。
- (5) その他の料金乙は、その他の料金として、第24条「その他の料金」に記載する費用を支払うものとする。
- 2. 本サービスの初月と日割り計算 (分割払い選択時) は、次の通りとする。
- (1) 初月とは、発送日 + 0〜2日後 (受取日) が属する月のことを指し、受取日 (最大発送日 + 2日後) を起算日とする。日割り計算は、受取日 (最大発送日 + 2日後) から末日までの算出とし、初月の基本料金のみに対して行うものとする。
- (2) 日割り計算 (分割払い選択時) とは、初月の基本料金のみに対して行うものとする。なお分割払い選択時において、基本料金の日割り計算分の請求は翌月 (後払い) とし、申込日における基本料金の請求を2ヶ月目の基本料金 (前払い) とする。
- 3. 甲は、乙に対し、本サービスの利用料金及び本規約に定めるところにより生じた一時的な費用ならびに消費税率を請求する。消費税率が変更となった際は、変更額に応じて価格を変更し、既に支払っている料金がある場合は、当該変更月以降の料金に対して追徴、返金を行うものとする。
- 4. 所定の期日までに支払いが確認できない場合は、通信回線の一時停止処理 (通信回線の再開は支払い確認より1-5営業日以内) 及び督促手数料もしくは再請求手数料として、督促もしくは再請求1回につき第24条「督促手数料」「再請求手数料」に記載する費用を請求するものとし、乙はこれを支払う義務を負うものとする。
- 5. 督促もしくは再請求で指定した最終の期日までに入金が確認できなかった場合は、翌日から完済の日までの日数に応じ、年14. 5%の割合による遅延損害金を併せて、乙に請求するものとする。
- 6. 甲は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を四捨五入するものとする。
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- 第14条 (支払方法)
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- 1. 利用料金の支払いは、クレジットカード決済とする。
- 2. 甲は前条に定める利用料金及び損害金等、その他本規約に基づく乙に対する債権の請求及び受領行為を第三者に委託することができるものとする。
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- 第15条 (補償サービス)
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- 1. 甲は、乙に対して補償サービスを提供する。
- 2. 補償サービスは申込時のみ追加可能とする。
- 3. タイプ Aの場合、盗難・紛失を除く故障・破損・水漏れなどのトラブルをサポートするものとする。
- 4. タイプ Bの場合、盗難・紛失に加え故障・破損・水漏れなどのトラブルをサポートするものとする。
- 5. 補償対象は、故意・過失による故障・破損・水漏れなどを除く、通信に直接的関係性のある自然故障 (通信に直接的関係性のない機器の色褪せ等は除く) や不可抗力による故障・破損・水漏れなどとする。盗難・紛失の場合 (タイプ Bのみ) 、盗難届、または遺失届の提出を必須とする。
- 6. 補償対象外は、故意・過失による故障・破損・水漏れ・盗難・紛失等とする。その他トラブルの発生後、通知をおこなわないまま、解約・返却・破棄などをおこなった場合も該当するものとする。これらの判断は甲、メーカー、その他技術者、届け先の警察署などによる確認や調査の結果とする。
- 7. 無償での機器の修理・交換の請求は1回線につき、1年間に1回までとする (日数のカウントは補償適用の確定日より) 。1年間に2回以上の請求やタイプ Aの軽減 (機器のトラブル等) については、甲は、乙に対してメーカー、その他技術者を介し、別途見積等を送付するものとする。
- 8. 自然故障 (通信に直接的関係性のない機器の色褪せ等は除く) としての基準は24ヶ月以上の利用とし、最終的判断は甲、メーカー、その他技術者による調査結果とする。
- 9. 補償サービスの変更は一切できないものとする。
- 10. 補償サービスの解約は当ウェブサイト内のお問い合わせフォームより申出をおこなうものとし、受付は毎月15日までとなり、16日以降の申請については翌月末での解約とする。
- 11. 補償サービスの適用は補償サービスに対する解約月の末日とする。
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- 第16条 (禁止事項)
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- 1. 乙は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとする。
- (1) 本サービスに関連して、第三者の著作権、商標権、その他一切の権利を侵害する行為、又はその恐れのある行為
- (2) 本規約に反する行為
- (3) その他、合理的理由に基づいて、甲が不適切・不相当と判断する行為
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- 第17条 (緊急利用停止)
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- 1. 甲は、乙が第16条に定める禁止事項に違反する行為を行ったと甲が判断した場合、または、乙が支払うべき利用料金等を指定の期日までに支払わない場合、事前通知の有無に係わらず緊急利用停止の措置を講じることができる。
- 2. 前項の場合、甲の判断によって、第11条 (契約の解除) に基づいて契約解除することができる。
- 3. 緊急利用停止期間中も利用料金は発生し、支払いを免れない。
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- 第18条 (損害賠償)
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- 1. 乙が本サービスの利用に関して、乙の責に帰すべき事由により甲に損害を与えた場合、乙は甲が被った損害を賠償しなければならない。
- 2. 乙が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた場合、乙は自己の責任と費用でこれらを解決し、甲にいかなる責任も負担させないものとする。万一、甲が他の契約者や第三者から責任を追及された場合、乙はその責任と費用において当該紛争を解決するものとし、甲を一切免責するものとする。
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- 第19条 (サービスの変更、追加、廃止)
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- 1. 甲は、都合により本サービスの全部または一部を変更、追加、廃止することがある。
- 2. 甲は、前項の規定によりサービスの全部または一部を廃止するときは、乙に対しサービスを廃止する日の1ヶ月前までに当ウェブサイトでその旨を通知しなければならない。
- 3. 本サービスの全部または一部を変更、追加する場合における提供条件は、変更後の本規約によるものとする。
- 4. 本サービスを廃止する場合は、本サービス契約は当該廃止の日に解除されるものとする。
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- 第20条 (免責)
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- 1. 甲が乙に対して負う責任は、本規約に定めるものが全てであり、これを超えて、契約者が本サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切の損害について、甲は理由の如何や、財産的損害か非財産的損害かを問わず責任を負わない。
- (1) 電気通信事業者に起因する障害・工事等のためサービス提供がされなかった場合、甲は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負わない。
- (2) 電気通信事業者のネットワークの混雑状況やシステム負荷、帯域制限等により、サービスの一部または全てが提供されなかった場合、甲は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負わない。
- (3) 乙は、電気通信事業者が提供するサービスエリアを事前に確認するものとし、本サービス締結後に電気通信事業者が提供するサービスエリア外でサービスの一部または全てが利用できなかった場合、甲は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負わない。
- (4) 乙は、甲が提供するサービスが、使用量に応じて制限がかからないサービスであることを前提として契約していた場合でも、電気通信事業者の判断による場合、その他甲が予期できない事態が発生した際に、万一制限がかかった場合、甲はその責任を負わない。
- (5) 乙は甲が指定する配送業者で販売機器を配送することを承諾しているものとする。甲の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延 (天災、事故、渋滞、仕分けミス等) については、一切の責任を負わない。また、料金支払い後にもかかわらず、配送遅延によりサービスの提供開始が遅れた場合、又はサービスが受けられなかった場合についても甲はその責任を負わない。
- (6) 販売機器の不具合等の起因によりサービス提供がされなかった場合、甲は直接・間接的に生じた損失や損害に関し責任を負わない。
- (7) 乙は、販売機器の受取日 (最大発送日 + 2日後) から起算して8日を経過するまでの間に、販売機器の起動や付属品等の確認をおこなうものとする。初期不良や欠品等を確認した場合、販売機器の受取日 (最大発送日 + 2日後) から起算して8日を経過するまでの間に甲まで申出をおこなうものとする。8日を経過するまでの間に甲まで申出をおこなわなかった場合、販売機器の初期不良や欠品等の責任は8日の経過を以って乙に移転するものとする。なお調査前段階での甲から乙への質問等により、甲が初期不良でないと判断した場合、調査をおこなわないものとする。
- (8) 前項の初期不良において、初期不良であるか否かの判断はメーカーまたはその他技術者による調査結果とし、返却にかかる送料は乙の負担とする。またメーカーまたはその他技術者による調査結果により、初期不良でないと判断した場合、再送に伴う送料も乙の負担とする。
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- 第21条 (個人情報の管理)
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- 1. 本サービスの申込、契約締結のために甲が入手した個人情報については、甲は次の各号に定める利用目的の達成に必要な範囲で適正に取り扱わなければならない。
- (1) 本サービス等に関するお問合せ、相談への返答
- (2) 本人確認、料金案内、請求、サービス提供条件変更案内、サービス停止、契約解除等の連絡、その他のサービス提供に係わる案内を行うこと
- (3) 甲または甲の提携会社が提供するサービスに関する販売推奨・アンケート調査及び景品等の発送を行うこと
- (4) 本サービスの改善または新サービス開発のために情報の分析をする目的で取り扱う
- 2. 甲は、サービス提供に必要となる業務の実施に際し、業務委託先に個人情報を提供する場合がある。その場合、個人情報保護が十分に図られている企業を選定し、個人情報保護の契約を締結する等、必要かつ適切な処置を実施する。
- 3. 甲は、個人情報を本人の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に対して提供してはならない。ただし、法令により定めがある事項については、その定めに準ずる。
- 4. 販売機器の利用にあたり、乙または利用者が使用したデータ・閲覧情報・履歴情報等は乙にて適切に管理・消去するものとする。当該端末利用中または契約解除及び端末返却後の情報管理・データ消失については、甲は一切の責任を負わない。
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- 第22条 (準拠法及び管轄)
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- 1. 本規約に関する準拠法は日本法とする。
- 2. 本規約またはこれに関する紛争に係る事件の専属的合意管轄裁判所は、訴額の如何に拘わらず、東京地方裁判所とする。
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- 第23条 (本サービスの補足について)
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- 1. 販売機器の内容
- モバイルルーター
- ・本体
- ・USBケーブル
- 2. 本サービスの注意事項
- (1) 本サービスは最大通信速度を保証するものではありません。電波状況や回線の混雑状況、ご利用の端末等により通信速度が異なります。
- (2) 電波を利用しているため、トンネル・地下・屋内・ビルの陰・山間部等の電波の届かない所や、サービスエリア外ではご利用になれません。また、利用中に電波状態の悪い場所に移動した場合は、通信が切れる場合があります。
- (3) 電波の性質上、電波状態は刻々と変動します。ご利用の機器で表示される電波状況については目安としてご利用ください。
- (4) ネットワークの保守メンテナンス等により、サービスがご利用頂けない場合があります。
- (5) 迷惑メール送信防止のため、Outbound Port 25 Blocking (インターネット上への TCP25番ポートを宛先とした通信の制限) を実施しています。メール送信の際は、587番ポート等、25番以外のポートをメールソフト等に設定してご利用ください。対応状況及び設定方法はメールサービスをご契約されている事業者等へお問い合わせください。
- 3. インターネット接続の提供にあたり、プライベートIPアドレスとグローバルIPアドレスを動的に1つ割り当てます。
- 4. サービス品質維持及び設備保護のため、24時間以上継続して接続している通信を切断する場合があります。
- 5. クレジットカード決済においては、決済代行サービス (ROBOT PAYMENT) を使用しております。
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- 第24条 (料金について)
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- 本サービスの料金は、次の通りとし、申込完了日時の契約内容に準ずる請求金額とする。
- ・基本料金
- ・端末代金
- ・補償サービス料
- ・契約事務手数料 税込3,300円
- その他の料金
- ・海外利用料金
- ・解約事務手数料 税込10,450円
- ・督促手数料及び再請求手数料 税込330円
- ・遅延損害金
- ・送料
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- 第25条 (解約事務手数料について)
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- 商品の受取日 (最大発送日 + 2日後) が属する月を起算として24ヶ月 (自動更新) の契約期間内に解約をおこなった場合につき、甲は乙に対し、解約事務手数料を請求するものとする。なお25ヶ月目以降の解約においては、解約事務手数料の支払いを免除される。
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- 第26条 (初期契約解除)
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- 1. 乙は、受取日 (最大発送日 + 2日後) から起算して8日を経過するまでの間、初期契約解除の申出をおこなえるものとする。
- 2. 初期契約解除の適用時には甲は乙に対し、解約事務手数料の請求を行わない。
- 3. 初期契約解除の適用時にも甲は乙に対し、次の各号に定める料金を請求できるものとする。
- (1) 基本料金日割分
- (2) 端末代金
- (3) 補償サービス料
- (4) 海外利用料金
- (5) 契約事務手数料 税込3,300円
- (6) 送料一律 税込1,100円
- (7) 決済手数料 税込5円
- 4. 前項の(1)と(2)における請求は割引前 (初期契約解除の適用時にはキャンペーン等による割引は全て消失) の料金を適用するものとする。
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- 第27条 (お問い合わせ連絡)
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- HUNDRED Wi-Fi
- ウェブサイト:https://100wifi.ne.jp
- 営業時間:10:00 - 18:00 (土日祝・休業日を除く)
- 令和6年10月1日改定
- 令和2年1月1日制定